人材確保等支援助成金 (中小企業基盤人材確保助成金)
中小企業基盤人材確保助成金は、新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」と言います。)を新たに雇い入れ、又は、基盤人材の雇入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者(以下「一般労働者」と言います。)を新たに雇い入れる場合に、基盤人材1人当たり140万円(5人を上限とします。)一般労働者1人当たり30万円(基盤人材の雇入れ数と同数までを上限とします。)を助成するものです。また、雇用情勢の改善が遅れている地域において新分野進出等を目指す場合については、中小企業者の経営基盤の強化と併せ、当該地域における雇用の創出を図るために、助成額の引き上げ措置を行います。
受給できる事業主
次の1から7のいずれにも該当する事業主が受給できます。
次の1から7のいずれにも該当する事業主が受給できます。
1.雇用保険の適用事業主。(新分野進出等基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書の提出時点において労働者を雇い入れていない事業主の方の場合には、支給申請書の提出日までに、労働者の雇入れに伴い、適用事業主となることが必要です。)
2.新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた個別の中小企業者であり改善計画の認定日から1年以内に、認定された当該改善計画に基づき基盤人材又は当該基盤人材に伴い一般労働者(以下基盤人材と一般労働者を併せて「対象労働者」と言います)を新たに雇い入れた事業主。
3.改善計画認定申請者における事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担する事業主。
4.風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行う事業主でないこと。
5.新分野進出等に伴う新たな雇入れが適性に行われていることについて、その労働者の過半数を代表する者が確認している事業主。
6.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類等を備え付け、独立行政法人雇用・能力開発機構の各都道府県センター(以下「担当センター」と言います。)の要請により提出する事業主。
7.担当センターによる当該助成金の実施計画の認定、支給決定に係る調査のほか公共職業安定機関による調査等に協力できる事業主。
ただし、当該助成金を申請する事業主(以下「申請事業主」と言います。)が上記の要件を満たしていても、以下の(1)から(4)のいずれかの要件に該当する場合は当該助成金が支給されません。また、(5)に該当すると認められる場合は、当該助成金が支給されないことがあります。
(1) 実施計画申請書の提出日の6か月前の日から起算して、対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して6カ月が経過する日までの間(以下「確認期間」と言います。)に対象労働者を雇い入れる事業主(対象労働者を雇い入れる中小企業者が、ほかの企業が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した中小企業者である場合は、設立元企業及び確認期間中に当該設立元企業が設立した当該対象労働者を雇い入れる中小企業者以外の企業を含む。)が、事業主都合による常用労働者(注)の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出した場合。
(注)雇用保険の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者をいいます
(注)雇用保険の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者をいいます
(2) 申請事業主が、支給申請書の提出日において労働保険料を2年間を超えて納入していない場合。
(3) 申請事業主が、実施計画認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行った場合。
(4) 過去に基盤人材5人について当該助成金を受給した事業主が、最後の基盤人材に係る助成金の支給決定日の翌日から起算して3年が経過していない時点で、当該助成金の支給を受けようとする場合。
(5) 次のイからニまでの事項に該当し、良好な雇用機会の創出に資するとは認められない場合。
イ 賃金の支払が行われていない場合
ロ 賃金等の条件が、助成金の支給を申請した事業所が所在する地域の他の事業所に比べて著しく低い場合
ハ 有期の事業等で、雇用関係が終了することが予測される場合
二 その他適正な雇用管理を行っていない場合
ロ 賃金等の条件が、助成金の支給を申請した事業所が所在する地域の他の事業所に比べて著しく低い場合
ハ 有期の事業等で、雇用関係が終了することが予測される場合
二 その他適正な雇用管理を行っていない場合
助成の対象となる労働者の要件
次の1から4のいずれの要件にも該当する労働者が対象となります。
1 改善計画の実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者(短時間労働被験者(いわゆるパートタイマー)を除く。)として新たに雇い入れる者であること。
(在籍出向者は対象となりません。また、アルバイト、パートタイマー、派遣等の名称の如何を問わず、既に雇い入れていた者を雇用保険の一般被保険者としても、助成金の対象となりません。)
2 申請事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること。
3 過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと。
4 原則として、資本的、経済的及び組織的関連性等から見て、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇入れではないこ
受給できる額
1 対象労働者のそれぞれの雇入れの日から起算して1年の期間について、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期として、以下のとおり2期(以下「支給対象期」と言います。)に分けて受給できます。
(1) 基盤人材を雇い入れた場合は第1期及び第2期の支給額はそれぞれ70万円。
ただし、特定地域事業主(注)における基盤人材については、第1期及び第2期の支給額は各支給対象期ごとに105万円を限度とし、当該基盤人材の支給対象期の日数に応じて算定します。
(注)地域雇用開発促進法第9条第1項に規定する同意雇用機会増大促進地域において、当該同意雇用機会増大促進地域に係る同法第5条第1項の地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に主たる事業所を設置し改善計画を提出した場合であって、支給申請書提出時までに雇用保険適用事業所となり、かつ、当該地域において基盤人材を雇い入れる事業主をいいます。
(2) 一般労働者を雇い入れた場合は、第1期及び第2期の支給額はそれぞれ15万円。
ただし、特定地域事業主における一般労働者については、第1期及び第2期の支給額は各支給対象期ごとに20万円を限度とし、それぞれ当該一般労働者の支給対象期の日数に応じて算定します。
2 事業主が対象労働者を雇い入れた日から起算して支給決定日までの期間に、当該対象労働者を事業主都合により離職させた場合、助成金は受給できません。すでに第1期分を受給している場合には受給した額を返還していただきます。なお、対象労働者を1人以上事業主都合により離職させた場合にはその日以降、他の対象労働者についても受給できません。
受給のための手続
当該助成金を受給するためには
1 新分野進出等の場合は、新分野進出等を開始して6カ月以内に、改善計画を都道府県中小企業労働力確保法担当主務課に提出し、都道府県知事の認定を受けること。
2 改善計画の受理日から対象労働者の雇入れ日の前日までに、「新分野進出等基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに提出し、担当センター所長の認定を受けること。
3 2の申請書の提出後、支給対象期の末日から起算して1カ月以内に、「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を担当センターに提出することが必要です。
それぞれの申請期限を過ぎると、支給を受けることができませんので、注意してください。
*注意事項*
1 当該助成金の支給に際しては、厳正な審査のため申請を行った企業の事業実態や労働者の雇入れ、費用負担(支払の完了)等の支給要件の充足を裏付ける資料(会計帳簿等)の提出を求めることや、現地調査及び対象労働者への聞き取り等を行うことがあります。
また、一部支給要件について、公共職業安定機関へ確認します。 調査にご協力いただけない場合、また支給要件に照らして申請書や添付書類の内容に疑いがある場合には、助成金を支給できないことがありますのであらかじめご了承ください。
2 不正受給により助成金の支給を受けた場合、あるいは受けようとした場合には、支給決定の取り消しを行い、すでに支給した助成金については返還していただきます。
3 不正受給と判断されると、雇用保険法に基づく他の助成金等についても一定期間申請することができなくなります。
(厚生労働省パンフレット抜擢)