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定款 取締役会設置会社

定款(例:中法人)

定款

第1章  総則

(商号)
第1条 当会社は、株式会社 会社設立商事 と称する。

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1、小売業
2、飲食業
3、前各号に附帯する一切の業務
(本店の所在地)

第3条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。
(公告方法)

第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

第2章 株式

第5条 当会社の発行可能株式総数は、1万株とする。

(株券の発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行するものとする。
A 当会社の発行する株券は、1株券、10株券、50株券及び100株券の4種類とする。

(株式の譲渡制限に関する規定)
第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は承認をしたものとみなす。

(相続人等に対する売渡請求)
第8条 当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

(株主名簿記載請求)
第9条 当会社の株主の取得者が、株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記載することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同して提出しなければならない。ただし、株式取得者が株券を提示して請求をしたとき等法務省令で定める場合は、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。

(質権の登録及び信託財産表示請求)
第10条 当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消、又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、株券を添えて提出しなければならない。

(株券の再発行)
第11条 当会社の発行する株券の分割・併合又は株券の毀損・汚損等の事由により株券の再発行を請求するには、当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し、これに株券を添えて請求しなければならない。
A 株券の喪失によりその再発行を請求するには、当会社所定の書式による株券喪失登録申請書に請求者が署名又は記名押印し、これに株券を添えて請求しなければならない。

(手数料)
第12条 前3条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(基準日)
第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
A 前項の規定にかかわらず、同項の株主の権利を害しない場合は、同項記載の日の後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収合併その他これに準ずる事由により当会社の議決権を有する株式を取得した者の全部又は一部を当該提時株主総会において議決権を行使する株主と定めることができる。
B 前各号の他必要がある場合には、あらかじめ公告をして一定の日に株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とする。

(株式取扱規則)
第14条 当会社の株式の譲渡承諾手続、株式の名義書換手続、その他株式に関する取り扱い並びに手数料については、法令又は定款に定めるほか、取締役会において定める株式取扱規則による。

第3章  株主総会

(招集)
第15条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に臨時にこれを招集する。
A 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除いて、取締役の過半数の一致をもって社長が招集する。

(招集手続)
第16条 株主総会を招集するときは、書面又は電子投票を定めた場合を除き、会日から1週間前までにその通知を発する。ただし、その株主総会において議決権を行使できるすべての株主の同意があるときは、招集手続を行わないことができる。

(議長)
第17条 株主総会の議長は、社長がこれに当る。
A 社長に事故があるときは、取締役の過半数の一致をもって他の取締役がこれに代わり、取締役全員に事故があるときは、出席株主のうちから選ばれた者がこれに代わる。

(議決の方法)
第18条 株主総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、議決を行使することができる出席株主の決議権の過半数をもって行う。

(決議権の代理行使)
第19条 株主は、当会社の株主を代理人として、決議権を行使することができる。この場合は、代理権を証する書面を提出しなければならない。

(議事録)
第20条 株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果、その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名押印若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。

第4章 取締役及び代表取締役

(取締役の員数)
第21条 当会社の取締役は3名以上7名以内とする。

(取締役の資格)
第22条 取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは株主以外の者から選任することを妨げない。

(取締役の選任)
第23条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
A 前項の選任決議は、決議権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
B 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

(取締役の任期)
第24条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
A 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

(代表取締役及び役付取締役)
第25条 代表取締役は取締役会の決議で定める。
A 代表取締役は、会社を代表し、会社の業務を執行する。
B 取締役は、その決議により取締役の中から取締役社長1名を定め、他に取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。

(取締役会の設置)
第26条 当会社は取締役会を置く。

(取締役会の招集権者及び議長)
第27条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。
A 取締役社長に欠員又は事故があるときは、取締役会があらかじめ定めた順序によって他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

(取締役会の招集通知)
第28条 取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役及び監査役に対して発する。ただし、緊急時の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
A 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。

(取締役会の決議方法)
第29条 取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役の過半数が出席して、その出席取締役の過半数をもってこれを決する。
A 決議について特別の利害関係ある取締役は審議に加わること及び議決権を行使することができない。

(取締役会の決議の省略)
第30条 当会社は、取締役が提案した決議事項について取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の取締役の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。

(議事録)
第31条 取締役会の議事については、開催日時、場所、出席した役員、出席した特別利害関係を有する取締役並びに議事の要領及びその結果、その他法務省令で定めた事項を、前条により取締役会の決議を省略するときは、決議があったものとみなされる事項その他法務省令に定める事項を、それぞれ議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役が記名押印又は電子署名を行い、10年間本店に備え置く。

(取締役会規則)
第32条 取締役会に関する事項については、法令及び定款に定めのあるものの外、取締役会の定める取締役会規則による。

(取締役の報酬及び退職慰労金)
第33条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。

第5章 監査役

(監査役の設置、員数、選任)
第34条 当会社に監査役1名を置く。
A 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
B 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

(監査役の任期)
第35条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
A 補欠により選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

(監査役の報酬及び退職慰労金)
第36条 監査役の報酬及び退職慰労金は、株主総会によって定める。

第6章 計算

(事業年度)
第37条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌3月31日までの年1期とする。

(剰余金の配当)
第38条 剰余金の配当は毎事業年度末日現在における株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対して支払う。
A 前項の剰余金がその支払提供の日から満3年を経過しても受領されないときは当会社はその支払義務を免れるものとする。 

第7章 附則

(設立に際して出資される財産の価額又はその最低額並びに資本金の額)
第39条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金3000万円とする。
A 当会社の設立時の資本金は金3000万円とする。

(設立に際して発行する株式)
第40条 当会社の設立に際して発行する株式の数は600株とし、1株の発行価額は金5万円とする。

(最初の事業年度)
第41条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成19年3月31日までとする。

(設立時取締役)
第42条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役  東京一郎    千代田次郎   新宿三郎
設立時監査役  銀座太郎

(発起人の氏名・住所及び設立に際して割当てを受ける株数並びにその払込金額)
第43条 発起人の住所、氏名及び設立に際して割当てを受ける株数並びに株式と引き換えに払込金額は、次のとおりである。
東京都千代田区千代田2丁目3番6号
発起人  東京一郎
普通株式 500株 金2500万円
発起人  千代田次郎
普通株式 100株 金500万円
(法令の準拠)
第44条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

以上、株式会社 会社設立商事 設立に際し、発起人 東京一郎、千代田次郎 の定款作成代理人である行政書士 登坂宏之 は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

平成20年1月20日
発起人 東京一郎
発起人 千代田次郎
上記、発起人2名の定款作成代理人
行政書士 登坂宏之

  
 
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